相続の手続き~年金編
未支給年金請求の手続き
亡くなった母の手続き、まだ残っていました。
未支給年金請求の手続きです。
年金の支給は偶数月で、後払い。
母は1月に亡くなったので、2月の年金支給日に1月分が支給されるのですが、亡くなった時点で年金が支給される銀行はストップしていますので、支給されなかった残りの年金を相続人が請求することができます。
これは、年金手帳がないからって焦らなくっても大丈夫。日本年金機構から、「未支給年金の手続きについて」というハガキが届きます
その中に、年金番号が記入されている ので、それに従って手続きができます。
手続きに必要な書類等
・日本年金機構のHPにある申請、届け出書
「未支給年金請求書」
・年金証書(ない場合、未支給年金等の手続きについて、と書いてある、届いたハガキを持参すればいいです)
・亡くなった受給者の死亡の事実がわかる戸籍謄本、もしくは死亡診断書
・亡くなった人と請求者との関係がわかる戸籍謄本
・亡くなった人の住民票(除票)
・請求者の世帯全員の住民票
・請求者の口座通帳、みとめ印
・請求者が本人だと証明できるもの、運転免許証、保険証など
そして、亡くなった受給者と請求者の住民票が異なる場合、「生計同一関係に関する申し立て書」が必要で、
それを証明してくれる 「第三者(三親等以内の親族はダメ)による証明」が必要です。
第三者とは、亡くなった人の友達とか、住んでいたところの大家さん、施設や、介護サービスを受けていた場合、ケアマネージャーなど、
わたしは、母が住んでいたマンションの大家さんにお願いしました。
この、第三者の証明は、一番最後のものなので、請求者が申し立て書を記入した年月日より後にしなくてはいけません。
パソコンで申込み用紙が印刷できる場合は、用紙をダウンロードしたほうが早いです。
日本年金機構に用紙を請求できますが、1週間ぐらいかかるそうです。
★日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
申請・届け出様式の、「年金受給者に関する届け出、手続き」をクリック
ケース9の、「死亡した方の未払い年金を受け取ることのできる遺族がいるとき」
の、様式をダウンロードします。
生計同一関係に関する申し立て書、
ケース13の2行目、「生計同一関係に関する申し立て書(遺族年金・未支給・一時金)※配偶者、または子が請求するとき
をダウンロードして、記入します。
そして、記入を終えたら、地元の年金事務所へ届け出します。
★日本年金事務所 全国一覧
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
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ねんきんダイヤル
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ねんきんダイヤル・・・ 0570ー05ー1165
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